ガタマロさんが4曲目発表です♪
本人がブログで語るように
高校生時点で作曲したにしては
かなり暗めの曲^^;
しかしこの曲調。
3曲目で少々あれ?と思いましたが
ガタマロさんの音色が帰ってきました☆
録音状態が明らかに良くないのに
心に刺さるこの厚い音。
聴き返せば聴き返すほど
心に刺し込んでくる詩。
グッドです♪
是非聞いてみてくださいませ。
ニコ動Ver.↓
【ニコニコ動画】【ニコニコインディーズ/ 歌モノ】喪失[vanish]- gatamaro【オリジナル】
2012年1月23日月曜日
2012年1月22日日曜日
A Letter From EPO
うーむ。
なにやら少々失敗したようです。
ちょっと前にWIPOからの通知を紹介しましたが、
よく内容理解せずにここまで来て
このEPO(ヨーロッパ特許オフィス)の通知を読み直して
特許庁の国際出願の手引きを見直してみると、
今年の1月13日まで英語訳の出願書類を提出が必要で、
それを提出しないと出願拒否となるようです。
まー当然忘れてました。。
再開した仕事が秋から異常に忙しくなり~
週末は週末(釣り)で忙しかったので置き去りに^^;
これで防水マイク特許の
海外での権利獲得のチャンスを失うことになってしまいました。
でも技術的には
今後海外では公開技術扱いになるんでしょうか。
本来の目的としてはこれで世界に広まってくれれば
結果オーライなんですけどね♪
ま、いっか。
ということで。
海外の皆さん
自由に使ってください。
みなさんが日本に製品を持ちこむときは
ばっちり特許使用料を戴くこととします^^>
一応
EPOからの通知を今度はグーグル翻訳付きで
下記に記載します。
the following information describes the procedural steps required for entry into the european phase before the european patent office.
以下の情報は、ヨーロッパ特許庁、欧州段階に移行するために必要な操作手順を説明します。
you are advised to read it carefully because failure to take the necessary action in due time can lead to a loss of rights.
期限までに必要な措置を講じるために、障害が権利の喪失につながる可能性があるために慎重にそれを読むことをお勧めします。
The above mentioned international patent application has been given the european applicant No.107999681.1.
上記の国際特許出願は、欧州の出願人のNo.107999681.1を与えられている。
applicants without a residence or their principal place of business in an EPC contracting state may themselves initiate european processing of their international applicants, provided they do so before expiry of the 31st month from the priority date.
自体が、彼らは、優先日から31月の満了前に、彼らの国際的な応募者のヨーロッパの処理のEPC締約国の居住または事業の彼らの主たる営業所のない申請をしないかぎり開始することができる。
during the european phase before the EPO as designated or elected office, however, such applicants must be represented by a professional representative.
EPOとして指定又は選択官庁の前に欧州のフェーズ中に、しかし、そのような申請者は職業代理人によって表現されている必要があります。
where, at the expiry of the time period laid down in Rule 163 EPC, the requirements of Article 133 EPC have not been complied with, the European patent application will be refused, pursuant to Rule 163 EPC.
期間の満了時にEPC、第133条EPCの要件が遵守されていない規則163に定められた場所、、欧州特許出願は、163 EPCの規則に従って拒否されます。
please note that a professional representative authorised to act before the EPO and who acted for the applicant during the international phase does not automatically become the representative for the European phase.
承認された職業代理人が国際段階における申請者のために行動したEPOとは、自動的に欧州段階の代表になっていない前に行動することに注意してください。
Applicants are therefore strongly advised to appoint in good time any representative they wish to initiate the European phase for them; otherwise the EPO has to send all communications directly to the applicant.
応募者は、したがって、強く良い時間に彼らは彼らのために欧州段階を開始する任意の代表者を指名することをお勧めします、それ以外のEPOは、申請者に直接すべての通信を送信する必要があります。
Applicant with a residence or their principal place of business in an EPC Contracting State are not obliged to appoint for the European phase a professional representative authorised to act before the EPO
居住地またはEPCの締約国のビジネスの彼らの主たる営業所を持つ申請者は、欧州段階のためにEPOの前に行動する権限を職業代理人を選任する義務はありません
However,in view of the complexity of the procedure it is recommended that they do so.
しかし、手続きの複雑さの観点から、それは彼らがそうすることをお勧めします。
Applicant and professional representative are also strongly adviced to initiate the European phase using EPO from 1200.
申請者とプロの代表も強く1200からEPOを使用して、ヨーロッパのフェーズを開始することをお勧めします。
it is available free of charge from the EPO or via the EPO website at http://www.epo.org.
それは、EPOからの電荷のかhttp://www.epo.orgにおけるEPOのウェブサイト経由で無料で入手できます。
Similarly, it can be or generated with the epoline@ Online Filing Software, obtainable free of charge from the EPO.
同様に、それはであるかepoline@オンラインファイリングソフトウエアは、EPOから無料入手無料で生成することができます。
The use of the from is not compulsory.
からの使用は強制ではありません。
Where the EPO acts as designated or elected Office, to enter the European phase before the EPO, the following acts must be performed by the applicant within 31 months from the date of filing of the international application or (where applicable) the earliest priority date:
EPOはEPOの前に欧州段階に入るために、として指定又は選択官庁として働く場合には、以下の行為は、国際出願又は(該当する)最先の優先日の出願日から31ヶ月以内に申請者が実行する必要があります。
supply a translation of the international application into an EPO official language, if the international Bureau did not publish the application in such language.
国際事務局はそのような言語でアプリケーションを公開していない場合は、EPOの公用語への国際出願の翻訳文を提供する。
specify the application documents, as originally filed or as amended, on which the European grant procedure is to be based.
出願書類を指定する、欧州の特許付与手続をベースにされることになっている、として最初に提出または修正。
Pay the filing fee and, where applicable, the additional fee for a European patent application comprising more than 35 pages.
出願手数料及び、該当する、35を超えるページを含む欧州特許出願のための追加手数料を支払う。
Pay the search fee where a supplementary European search report has to be drawn up.
補足欧州調査報告が作成されなければならない調査手数料を支払う。
Pay the designation fee if the time limit laid down in rule 39 EPC has expired before the 31 month period pursuant to rule 159 EPC.
規則39 EPCで規定された制限時間は159 EPCを支配する規定31ヶ月の期間の前に期限が切れている場合は指定手数料を支払う。
file the written request for examination and pay the examination fee if the time limit laid down in rule 70 EPC has expired before the 31 month period pursuant to rule 159 EPC.
検査依頼書を提出し、規則70 EPCで規定された制限時間は159EPCを支配する規定31ヶ月の期間の前に期限が切れている場合は審査料を支払う。
Pay the renewal fee in respect of the third year, if the fee has fallen due before expiry of the 31 month period pursuant to Rule 159.
料金は159を規則に従って31ヶ月の期間の満了前に弁済期にしている場合、3年目の尊重に更新料を支払う。
File , where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55 and Rule 25 EPC.
ファイル、該当する場合は、第55条及び規則25 EPCで参照される展覧会の証明書
Pay the claimes fees for the sixteenth and each subsequent claim when the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than fifteen claims.
欧州特許付与手続をベースにされることになっている出願書類は、人を超えるクレームを構成するときに16とその後の各クレームのクレーム手数料を支払う。
For applications entering the European phase on or after 1 April 2009, a higher amount is payable for the 51st and each subsequent claim.
2009年4月1日以降に欧州段階に入るアプリケーションの場合は、より高い金額第51回と続く各クレームに対して支払うべきです
If either the translation of the international application or the request for examination is not filed in time, or if the filing fee, the additional fee, the search fee, the designation fee or the examination fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdraw.
期限内に国際出願や審査請求のいずれかの翻訳が時間内に提出されない場合、または出願料は、追加料金、調査手数料は、指定手数料又は審査手数料が支払われていない場合、出願は撤回されたものとする。
The amounts of fees are set out in the Schedule of fees and expenses, which is published from time to time as a supplement to the Official Journal of the EPO.
手数料の額は、EPOの公式ジャーナルの補足として、随時公開されている手数料および費用、のスケジュールに記載されている。
Applicants should always check the fee amounts applying at the time of payment.
申請者は、常に支払いの時に適用する料金の額を確認する必要があります。
Payments can be validly made by any person.
お支払いは、正当に何人も行うことができます。
Permissible methods of payment are laid down in Article 5 RFees.
支払いの許容方法は、第5条RFeesに規定されています。
Please note that payment cannot be made by cheque sent to the EPO
その支払いはEPOに送られる小切手で行うことはできませんのでご注意ください
For information on the calculation of the additional fee for applications comprising more than 35 pages, see Notice from the European Patent Office dated 26 january 2009 concerning the 2009 fee structure, OJ EPO 2/2009,118, and Guidelines for Examination in the EPO, April 2009, A-3, 13.2.
35以上のページを含むアプリケーションのための追加手数料の算定については、2009年料金体系、OJ EPO2009分の2、118、およびEPOの審査ガイドラインに関する2009年1月26日付けの欧州特許庁からの通知を参照してください2009年4月、A - 3、13.2
For an overview of search and examination fees, see Notice from the European Patent Office of 11 February 2008(OJ EPO 2008,130).
サーチと審査手数料の概要については、2008年2月(OJEPO2008,130)11の欧州特許庁からの通知を参照してください。
The above and further fee-related information is available on the EPO website.
上記とさらに料金に関する情報は、EPOウェブサイト上で使用可能です。
If the applicant had appointed a representative during the application's international phase, the present From will be sent to the representative, asking him to inform the applicant accordingly.
申請者は、アプリケーションの国際段階、現在の中に担当者に任命した場合では、それに応じて申請者に通知するために彼を求めて、担当者に送信されます
All subsequent communications will be sent to the applicant, or - if the EPO is informed of his appointment in time - to the applicant's European representative.
後続のすべての通信は、出願人に送付されるか、または - EPOが時間内に彼の任命を通知されている場合 - 申請者の欧州代表する。
For more details about time limits and procedural acts before the EPO as designated or elected Office, see the EPO brochure "How to get a European patent", Guide for applicants - Part 2, PCT procedure before the EPO - "Euro-PCT".
第2部、EPOの前にPCT手続 - - "ユーロ- PCT"EPOとして指定又は選択官庁の前に時間制限との訴訟行為の詳細については、"欧州特許を取得する方法"EPOパンフレット、申請のためのガイドを参照してください。
This brochure, the list of professional representatives before the EPO as well as Form 1200 are available on the internet under http://www.epo.org.
このパンフレットは、EPOと同様にフォーム1200より前職業代理人のリストは、http://www.epo.orgの下で、インターネット上で利用可能です。
・・・いや~失敗しました~
なにやら少々失敗したようです。
ちょっと前にWIPOからの通知を紹介しましたが、
よく内容理解せずにここまで来て
このEPO(ヨーロッパ特許オフィス)の通知を読み直して
特許庁の国際出願の手引きを見直してみると、
今年の1月13日まで英語訳の出願書類を提出が必要で、
それを提出しないと出願拒否となるようです。
まー当然忘れてました。。
再開した仕事が秋から異常に忙しくなり~
週末は週末(釣り)で忙しかったので置き去りに^^;
これで防水マイク特許の
海外での権利獲得のチャンスを失うことになってしまいました。
でも技術的には
今後海外では公開技術扱いになるんでしょうか。
本来の目的としてはこれで世界に広まってくれれば
結果オーライなんですけどね♪
ま、いっか。
ということで。
海外の皆さん
自由に使ってください。
みなさんが日本に製品を持ちこむときは
ばっちり特許使用料を戴くこととします^^>
一応
EPOからの通知を今度はグーグル翻訳付きで
下記に記載します。
the following information describes the procedural steps required for entry into the european phase before the european patent office.
以下の情報は、ヨーロッパ特許庁、欧州段階に移行するために必要な操作手順を説明します。
you are advised to read it carefully because failure to take the necessary action in due time can lead to a loss of rights.
期限までに必要な措置を講じるために、障害が権利の喪失につながる可能性があるために慎重にそれを読むことをお勧めします。
The above mentioned international patent application has been given the european applicant No.107999681.1.
上記の国際特許出願は、欧州の出願人のNo.107999681.1を与えられている。
applicants without a residence or their principal place of business in an EPC contracting state may themselves initiate european processing of their international applicants, provided they do so before expiry of the 31st month from the priority date.
自体が、彼らは、優先日から31月の満了前に、彼らの国際的な応募者のヨーロッパの処理のEPC締約国の居住または事業の彼らの主たる営業所のない申請をしないかぎり開始することができる。
during the european phase before the EPO as designated or elected office, however, such applicants must be represented by a professional representative.
EPOとして指定又は選択官庁の前に欧州のフェーズ中に、しかし、そのような申請者は職業代理人によって表現されている必要があります。
where, at the expiry of the time period laid down in Rule 163 EPC, the requirements of Article 133 EPC have not been complied with, the European patent application will be refused, pursuant to Rule 163 EPC.
期間の満了時にEPC、第133条EPCの要件が遵守されていない規則163に定められた場所、、欧州特許出願は、163 EPCの規則に従って拒否されます。
please note that a professional representative authorised to act before the EPO and who acted for the applicant during the international phase does not automatically become the representative for the European phase.
承認された職業代理人が国際段階における申請者のために行動したEPOとは、自動的に欧州段階の代表になっていない前に行動することに注意してください。
Applicants are therefore strongly advised to appoint in good time any representative they wish to initiate the European phase for them; otherwise the EPO has to send all communications directly to the applicant.
応募者は、したがって、強く良い時間に彼らは彼らのために欧州段階を開始する任意の代表者を指名することをお勧めします、それ以外のEPOは、申請者に直接すべての通信を送信する必要があります。
Applicant with a residence or their principal place of business in an EPC Contracting State are not obliged to appoint for the European phase a professional representative authorised to act before the EPO
居住地またはEPCの締約国のビジネスの彼らの主たる営業所を持つ申請者は、欧州段階のためにEPOの前に行動する権限を職業代理人を選任する義務はありません
However,in view of the complexity of the procedure it is recommended that they do so.
しかし、手続きの複雑さの観点から、それは彼らがそうすることをお勧めします。
Applicant and professional representative are also strongly adviced to initiate the European phase using EPO from 1200.
申請者とプロの代表も強く1200からEPOを使用して、ヨーロッパのフェーズを開始することをお勧めします。
it is available free of charge from the EPO or via the EPO website at http://www.epo.org.
それは、EPOからの電荷のかhttp://www.epo.orgにおけるEPOのウェブサイト経由で無料で入手できます。
Similarly, it can be or generated with the epoline@ Online Filing Software, obtainable free of charge from the EPO.
同様に、それはであるかepoline@オンラインファイリングソフトウエアは、EPOから無料入手無料で生成することができます。
The use of the from is not compulsory.
からの使用は強制ではありません。
Where the EPO acts as designated or elected Office, to enter the European phase before the EPO, the following acts must be performed by the applicant within 31 months from the date of filing of the international application or (where applicable) the earliest priority date:
EPOはEPOの前に欧州段階に入るために、として指定又は選択官庁として働く場合には、以下の行為は、国際出願又は(該当する)最先の優先日の出願日から31ヶ月以内に申請者が実行する必要があります。
supply a translation of the international application into an EPO official language, if the international Bureau did not publish the application in such language.
国際事務局はそのような言語でアプリケーションを公開していない場合は、EPOの公用語への国際出願の翻訳文を提供する。
specify the application documents, as originally filed or as amended, on which the European grant procedure is to be based.
出願書類を指定する、欧州の特許付与手続をベースにされることになっている、として最初に提出または修正。
Pay the filing fee and, where applicable, the additional fee for a European patent application comprising more than 35 pages.
出願手数料及び、該当する、35を超えるページを含む欧州特許出願のための追加手数料を支払う。
Pay the search fee where a supplementary European search report has to be drawn up.
補足欧州調査報告が作成されなければならない調査手数料を支払う。
Pay the designation fee if the time limit laid down in rule 39 EPC has expired before the 31 month period pursuant to rule 159 EPC.
規則39 EPCで規定された制限時間は159 EPCを支配する規定31ヶ月の期間の前に期限が切れている場合は指定手数料を支払う。
file the written request for examination and pay the examination fee if the time limit laid down in rule 70 EPC has expired before the 31 month period pursuant to rule 159 EPC.
検査依頼書を提出し、規則70 EPCで規定された制限時間は159EPCを支配する規定31ヶ月の期間の前に期限が切れている場合は審査料を支払う。
Pay the renewal fee in respect of the third year, if the fee has fallen due before expiry of the 31 month period pursuant to Rule 159.
料金は159を規則に従って31ヶ月の期間の満了前に弁済期にしている場合、3年目の尊重に更新料を支払う。
File , where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55 and Rule 25 EPC.
ファイル、該当する場合は、第55条及び規則25 EPCで参照される展覧会の証明書
Pay the claimes fees for the sixteenth and each subsequent claim when the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than fifteen claims.
欧州特許付与手続をベースにされることになっている出願書類は、人を超えるクレームを構成するときに16とその後の各クレームのクレーム手数料を支払う。
For applications entering the European phase on or after 1 April 2009, a higher amount is payable for the 51st and each subsequent claim.
2009年4月1日以降に欧州段階に入るアプリケーションの場合は、より高い金額第51回と続く各クレームに対して支払うべきです
If either the translation of the international application or the request for examination is not filed in time, or if the filing fee, the additional fee, the search fee, the designation fee or the examination fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdraw.
期限内に国際出願や審査請求のいずれかの翻訳が時間内に提出されない場合、または出願料は、追加料金、調査手数料は、指定手数料又は審査手数料が支払われていない場合、出願は撤回されたものとする。
The amounts of fees are set out in the Schedule of fees and expenses, which is published from time to time as a supplement to the Official Journal of the EPO.
手数料の額は、EPOの公式ジャーナルの補足として、随時公開されている手数料および費用、のスケジュールに記載されている。
Applicants should always check the fee amounts applying at the time of payment.
申請者は、常に支払いの時に適用する料金の額を確認する必要があります。
Payments can be validly made by any person.
お支払いは、正当に何人も行うことができます。
Permissible methods of payment are laid down in Article 5 RFees.
支払いの許容方法は、第5条RFeesに規定されています。
Please note that payment cannot be made by cheque sent to the EPO
その支払いはEPOに送られる小切手で行うことはできませんのでご注意ください
For information on the calculation of the additional fee for applications comprising more than 35 pages, see Notice from the European Patent Office dated 26 january 2009 concerning the 2009 fee structure, OJ EPO 2/2009,118, and Guidelines for Examination in the EPO, April 2009, A-3, 13.2.
35以上のページを含むアプリケーションのための追加手数料の算定については、2009年料金体系、OJ EPO2009分の2、118、およびEPOの審査ガイドラインに関する2009年1月26日付けの欧州特許庁からの通知を参照してください2009年4月、A - 3、13.2
For an overview of search and examination fees, see Notice from the European Patent Office of 11 February 2008(OJ EPO 2008,130).
サーチと審査手数料の概要については、2008年2月(OJEPO2008,130)11の欧州特許庁からの通知を参照してください。
The above and further fee-related information is available on the EPO website.
上記とさらに料金に関する情報は、EPOウェブサイト上で使用可能です。
If the applicant had appointed a representative during the application's international phase, the present From will be sent to the representative, asking him to inform the applicant accordingly.
申請者は、アプリケーションの国際段階、現在の中に担当者に任命した場合では、それに応じて申請者に通知するために彼を求めて、担当者に送信されます
All subsequent communications will be sent to the applicant, or - if the EPO is informed of his appointment in time - to the applicant's European representative.
後続のすべての通信は、出願人に送付されるか、または - EPOが時間内に彼の任命を通知されている場合 - 申請者の欧州代表する。
For more details about time limits and procedural acts before the EPO as designated or elected Office, see the EPO brochure "How to get a European patent", Guide for applicants - Part 2, PCT procedure before the EPO - "Euro-PCT".
第2部、EPOの前にPCT手続 - - "ユーロ- PCT"EPOとして指定又は選択官庁の前に時間制限との訴訟行為の詳細については、"欧州特許を取得する方法"EPOパンフレット、申請のためのガイドを参照してください。
This brochure, the list of professional representatives before the EPO as well as Form 1200 are available on the internet under http://www.epo.org.
このパンフレットは、EPOと同様にフォーム1200より前職業代理人のリストは、http://www.epo.orgの下で、インターネット上で利用可能です。
・・・いや~失敗しました~
2012年1月15日日曜日
1月の408クラブ
昨年
初めて408クラブを訪れたのは2月。
なので今月までは昨年のデータが無いのです。
来月からは昨年のパターンを考慮して攻略できそうですが、
今は手探りで毎週苦戦中。。
先週は朝1匹。夕方1匹の2匹。
なかなか厳しいです。
そして今週、
先週は朝イチの1投目にシャローエリアでヒットしたので、
今週も当然そこです。
先週と同じファスト系クランク投入しますが
ノーリアクション><
じゃあ。ということで
ここで良く効くトルネード投入。
コツ。コツ。というアタリの3回目に
グンと来ました☆
レギュラーサイズよりちょっと大きめのこの子は
ヤシオ?ロック?な感じの不明な鱒君。
本日も朝イチは好調。
ですが、
2匹目が来るわけではなく
その後反応無し。
ここから深場周辺行ってみたりしましたが
ここも反応無し。
やはり
やる気のある魚はシャローか。ということで
朝とは反対側のシャローに。
スプーン、先週日中(私以外の人が)好調だったミノー
トルネードと投入しますがノーリアクション。
それじゃあと
秋からここまで反応の悪かったスロー系クランク投入。
その1投目。
来ましたよ☆
ブルーのアンフェアに久々のヒット。
そして久々の午前中マルチフィッシュ達成です。
また直後にアンフェアのカラーローテーしてたら
今度はクリーム色にヒット☆
ネットイン直前にバレちゃいましたが
十分楽しませていただきました^^
しかし、
このままクランクでパターンを掴むかと思われた午後。
全くです><
なんでしょうか。
一部のフライマンさんと一部のルアーマンさん以外
竿が曲がりません。
そうして場所を変えてる間に
またシャローエリアへ。
しかしここも午前中からずっと好調だった
フライマンさんも釣れなくなってます。
これはイトウ君かな。
と思いピンクのミノー投入。
しかし無反応です。
対岸のシャローに居るルアーマンさんが
大き目のシルバールアーでヒットさせてのが見えたので
シルバーピンクのスプーン(5g)にチェンジ。
そしてまたその1投目。
根がかりのようなアタリ。
その後ゆっくり左へ動き出します。
この重さ。イトウです☆
先々週池を半周近く引きづり回された時は4ポンドライン。
先週からラインは5ポンドにサイズアップしてました。
それでも引きづられます^^;
となりのフライマンさんが動いてくれて
ニジマス用にちょっと緩めていたドラグを締め、
今日は捕える。
と思った直後にテンションダウン><
切られた?
と思ったらまたフックアウトです。
どれだけ硬いんだよイトウの顎は~
前回同様の展開にちょっと残念でしたが
あの「重さ」をまた体感できたので
ちょっと満足でした♪
そしてまた無反応時間が続いて
やってきましたトワイライトタイム。
今日は日中クランクが効いたので
この時間のエース。オレンジのアンフェア投入。
これがまた1投目。
コツ。・・コツ。・・グンと~
来ましたよ上がり鱒☆
しかし今週は
1回で食ってくる子が少なかったですね。
みんなバスのアタリみたいな感じでした。
ファイト中ちょっと重いなーと思っていたら60クラスです。
ネットに入りません^^
また岸際利用でキャッチ。
食べたら美味しそうないい魚ですが、
独り者が持って帰ると2週間は鱒料理です^^;
ということで今回もリリース。
ここ最近日が落ちると反応悪いので
今週は暗くなったら帰ろうかと思ってました。
上がり鱒が釣れたので
これで帰る予定でしたがそこは釣り人。
少し移動したポイントでまた投げてみると
またヒット~
しかし手前でまたバレ。。
ここで終了でした。
今週も楽しめましたが、
次はイトウ君を仕留めたいな~
やっぱり♪
初めて408クラブを訪れたのは2月。
なので今月までは昨年のデータが無いのです。
来月からは昨年のパターンを考慮して攻略できそうですが、
今は手探りで毎週苦戦中。。
先週は朝1匹。夕方1匹の2匹。
なかなか厳しいです。
そして今週、
先週は朝イチの1投目にシャローエリアでヒットしたので、
今週も当然そこです。
先週と同じファスト系クランク投入しますが
ノーリアクション><
じゃあ。ということで
ここで良く効くトルネード投入。
コツ。コツ。というアタリの3回目に
グンと来ました☆
レギュラーサイズよりちょっと大きめのこの子は
ヤシオ?ロック?な感じの不明な鱒君。
本日も朝イチは好調。
ですが、
2匹目が来るわけではなく
その後反応無し。
ここから深場周辺行ってみたりしましたが
ここも反応無し。
やはり
やる気のある魚はシャローか。ということで
朝とは反対側のシャローに。
スプーン、先週日中(私以外の人が)好調だったミノー
トルネードと投入しますがノーリアクション。
それじゃあと
秋からここまで反応の悪かったスロー系クランク投入。
その1投目。
来ましたよ☆
ブルーのアンフェアに久々のヒット。
そして久々の午前中マルチフィッシュ達成です。
また直後にアンフェアのカラーローテーしてたら
今度はクリーム色にヒット☆
ネットイン直前にバレちゃいましたが
十分楽しませていただきました^^
しかし、
このままクランクでパターンを掴むかと思われた午後。
全くです><
なんでしょうか。
一部のフライマンさんと一部のルアーマンさん以外
竿が曲がりません。
そうして場所を変えてる間に
またシャローエリアへ。
しかしここも午前中からずっと好調だった
フライマンさんも釣れなくなってます。
これはイトウ君かな。
と思いピンクのミノー投入。
しかし無反応です。
対岸のシャローに居るルアーマンさんが
大き目のシルバールアーでヒットさせてのが見えたので
シルバーピンクのスプーン(5g)にチェンジ。
そしてまたその1投目。
根がかりのようなアタリ。
その後ゆっくり左へ動き出します。
この重さ。イトウです☆
先々週池を半周近く引きづり回された時は4ポンドライン。
先週からラインは5ポンドにサイズアップしてました。
それでも引きづられます^^;
となりのフライマンさんが動いてくれて
ニジマス用にちょっと緩めていたドラグを締め、
今日は捕える。
と思った直後にテンションダウン><
切られた?
と思ったらまたフックアウトです。
どれだけ硬いんだよイトウの顎は~
前回同様の展開にちょっと残念でしたが
あの「重さ」をまた体感できたので
ちょっと満足でした♪
そしてまた無反応時間が続いて
やってきましたトワイライトタイム。
今日は日中クランクが効いたので
この時間のエース。オレンジのアンフェア投入。
これがまた1投目。
コツ。・・コツ。・・グンと~
来ましたよ上がり鱒☆
しかし今週は
1回で食ってくる子が少なかったですね。
みんなバスのアタリみたいな感じでした。
ファイト中ちょっと重いなーと思っていたら60クラスです。
ネットに入りません^^
また岸際利用でキャッチ。
食べたら美味しそうないい魚ですが、
独り者が持って帰ると2週間は鱒料理です^^;
ということで今回もリリース。
ここ最近日が落ちると反応悪いので
今週は暗くなったら帰ろうかと思ってました。
上がり鱒が釣れたので
これで帰る予定でしたがそこは釣り人。
少し移動したポイントでまた投げてみると
またヒット~
しかし手前でまたバレ。。
ここで終了でした。
今週も楽しめましたが、
次はイトウ君を仕留めたいな~
やっぱり♪
2012年1月14日土曜日
カラフル
ちょっと仕事が立て込んでる間に
ガタマロさんが新曲出してました^^;
今回の曲は
ガタマロさん本人が説明しているように
分かりやすいメロディーが耳に残る不思議な曲です♪
個人的な感想としては
もう少し歌に厚みを付けて欲しかったかなという感じですかね~
これまでの曲と比べて全体的に楽曲が薄く感じられるのが少し残念。
前フリで「デジタル音を減らした曲」とブログに書いていたので
歌い上げてくれるのかと過大な期待を持ってたのもありますが。。
そのぶんと言っては失礼かもしれませんが、
今回の作品は映像が綺麗です。
こちらは素晴らしい仕上がり☆
なので尚更曲がBGM的に感じるのかなぁ。と。
でも、ほんとメロディーが耳に残る不思議な曲です。
是非聞いてみてください^^
ガタマロさんが新曲出してました^^;
今回の曲は
ガタマロさん本人が説明しているように
分かりやすいメロディーが耳に残る不思議な曲です♪
個人的な感想としては
もう少し歌に厚みを付けて欲しかったかなという感じですかね~
これまでの曲と比べて全体的に楽曲が薄く感じられるのが少し残念。
前フリで「デジタル音を減らした曲」とブログに書いていたので
歌い上げてくれるのかと過大な期待を持ってたのもありますが。。
そのぶんと言っては失礼かもしれませんが、
今回の作品は映像が綺麗です。
こちらは素晴らしい仕上がり☆
なので尚更曲がBGM的に感じるのかなぁ。と。
でも、ほんとメロディーが耳に残る不思議な曲です。
是非聞いてみてください^^
2012年1月4日水曜日
A Letter from WIPO
昨年11月に届いたお手紙。
世界知的所有権機関(WIPO)からの通知です。
中身はおおよそ
「出願した日から何日間までに
この国に審査請求しないと無効となります」
なんて内容と思われるんですが、
英語で書いてあるこれがかなり難解。
実は昨年4月
WIPOから「登録しました」
という内容の通知をもらったのですが、
またこれが難解で、、
何書いてるか分かんないよ~
なんて記載者欄を見れば
Masashi Honda
はい?日本人ですか??
ということで直接メールしました。
「日本人なら日本語で内容を教えてください」
(一応英語で書きましたよ)
そうしたら直ぐに
本田さんではなく藤本さんという方から
内容を説明するメールが届きました。
日本語で確認するとかなりあっさりな内容ですorz
そしてまた今回、
なんでこんな英語になるかな~
という文面。
またMasashi Hondaさんです。
私のように
たまに英語の練習でブログ書くわけじゃないんですから^^;
分かるように書いてほしいですよね~
世界知的所有権機関の”公式通知”なわけですよ。
またこちらは結構お高い料金を払って
出願してます。
理解し易い通知を受け取る
権利はあると思いますけど。。
また藤本さんにメールして聞かないとです。
せっかくなので
この通知内容、みなさんにも読んでみて欲しいです。
google翻訳に入れても日本語にならない英語。
因みに
後日公開予定の欧州特許事務所(EPO)からの通知は
google翻訳にて理解可能な英語になりました。
通知全文
ご覧くださいませ♪
1.ATTENTION: For any designated office, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), does mot apply, please see from PCT/IB/308(First Notice) issued previously.
2.Notice is hereby given that the following designated office,for which the time limit under Airticle 22,as in force from 1 April 2002,does apply,have requested that the communication of the international application,as provided for in Article 20,be effected under Rule 93bit.1.The International Bureau has effected that communication on the date indicated below: 20 january 2011.
AU,AZ,BY,CN,CO,DZ,EP,HU,KG,KP,KR,MD,MK,MY,MZ,NA,NG,PG,RU,SY,TM,US
In accordance with Rule 47.1(c-bis)(i),those Office will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office.
3.The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1),as in force from 1 April 2002, does apply, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 93bis.1.:
AE,AG,AL,AM,AO,AP,AT,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BZ,CA,CH,CL,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,EA,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,ID,IL,IN,IS,KE,KM,KN,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LY,MA,ME,MG,MN,MW,MX,NI,NO,NZ,OA,OM,PE,PH,PL,PT,RO,RS,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,TH,TJ,YN,TR,TT,UA,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW
In accordance with Rule 47.1(c-bis)(ii), those Office accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as at the designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.
4.TIME LIMITS for entry into the national phase
For the designated or elected Office listed above, the applicable time limit for entering the notional phase will, subject to what is said in the following paragraph, be 30 MONTHS from the priority date.
In practice, time limits other than the 30 month time limit will continue to apply, for various periods of time,in respect of certain of the designated or elected Office, refer to the PCT Gazette, the PCT Newsletter and the PCT Application's Guide, Volume 2, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at http://www.wipo.int/pct/en/index.html.
It is the applicant's sole responsibility to monitor all those time limits.
以上です。
理解可能レベルですか??
世界知的所有権機関(WIPO)からの通知です。
中身はおおよそ
「出願した日から何日間までに
この国に審査請求しないと無効となります」
なんて内容と思われるんですが、
英語で書いてあるこれがかなり難解。
実は昨年4月
WIPOから「登録しました」
という内容の通知をもらったのですが、
またこれが難解で、、
何書いてるか分かんないよ~
なんて記載者欄を見れば
Masashi Honda
はい?日本人ですか??
ということで直接メールしました。
「日本人なら日本語で内容を教えてください」
(一応英語で書きましたよ)
そうしたら直ぐに
本田さんではなく藤本さんという方から
内容を説明するメールが届きました。
日本語で確認するとかなりあっさりな内容ですorz
そしてまた今回、
なんでこんな英語になるかな~
という文面。
またMasashi Hondaさんです。
私のように
たまに英語の練習でブログ書くわけじゃないんですから^^;
分かるように書いてほしいですよね~
世界知的所有権機関の”公式通知”なわけですよ。
またこちらは結構お高い料金を払って
出願してます。
理解し易い通知を受け取る
権利はあると思いますけど。。
また藤本さんにメールして聞かないとです。
せっかくなので
この通知内容、みなさんにも読んでみて欲しいです。
google翻訳に入れても日本語にならない英語。
因みに
後日公開予定の欧州特許事務所(EPO)からの通知は
google翻訳にて理解可能な英語になりました。
通知全文
ご覧くださいませ♪
1.ATTENTION: For any designated office, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), does mot apply, please see from PCT/IB/308(First Notice) issued previously.
2.Notice is hereby given that the following designated office,for which the time limit under Airticle 22,as in force from 1 April 2002,does apply,have requested that the communication of the international application,as provided for in Article 20,be effected under Rule 93bit.1.The International Bureau has effected that communication on the date indicated below: 20 january 2011.
AU,AZ,BY,CN,CO,DZ,EP,HU,KG,KP,KR,MD,MK,MY,MZ,NA,NG,PG,RU,SY,TM,US
In accordance with Rule 47.1(c-bis)(i),those Office will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office.
3.The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1),as in force from 1 April 2002, does apply, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 93bis.1.:
AE,AG,AL,AM,AO,AP,AT,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BZ,CA,CH,CL,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,EA,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,ID,IL,IN,IS,KE,KM,KN,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LY,MA,ME,MG,MN,MW,MX,NI,NO,NZ,OA,OM,PE,PH,PL,PT,RO,RS,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,TH,TJ,YN,TR,TT,UA,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW
In accordance with Rule 47.1(c-bis)(ii), those Office accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as at the designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.
4.TIME LIMITS for entry into the national phase
For the designated or elected Office listed above, the applicable time limit for entering the notional phase will, subject to what is said in the following paragraph, be 30 MONTHS from the priority date.
In practice, time limits other than the 30 month time limit will continue to apply, for various periods of time,in respect of certain of the designated or elected Office, refer to the PCT Gazette, the PCT Newsletter and the PCT Application's Guide, Volume 2, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at http://www.wipo.int/pct/en/index.html.
It is the applicant's sole responsibility to monitor all those time limits.
以上です。
理解可能レベルですか??
2012年1月1日日曜日
2012
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